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情報銀行で社会とビジネスはどう変わるのか? 生活者自身が個人情報を管理する時代へ

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 GDPR(EU一般データ保護規則)や国内での個人情報保護法の改正、プラットフォーム大手各社によるCookie利用の制限など、ビジネスにおいて生活者やユーザーのパーソナルデータをどう扱うかに焦点が集まっています。サードパーティデータの終焉が言われ、今後は企業ではなく生活者自身が情報を管理する流れに。そこで注目されているのが、生活者がみずから自分の情報を預ける情報銀行。情報銀行は企業にデータを提供し、生活者はその対価を得られるこの新しいビジネスモデルについて『情報銀行ビジネス参入ガイド』から解説します。

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本記事は『情報銀行ビジネス参入ガイド 利活用ビジネスから事業参入まで』(著:森田弘昭)の「Chapter1 情報銀行ビジネスの基本知識」から抜粋したものです。掲載にあたり一部を編集しています。

01 情報銀行とは

 情報銀行は、預かった個人情報を本人に代わって企業など第三者に提供する事業です。利用者は、個人情報の利用を許諾しデータを提供することにより、新たな顧客体験やサービス提供などの便益を受け取れます。

情報銀行の定義と基本的な役割

 情報銀行とは、個人情報を預かって運用する銀行のようなサービスを提供する事業者です。内閣官房IT総合戦略室が公表している文書を参考にしてわかりやすく定義すると、「個人とのデータ活用に関する契約等に基づき、PDS(Personal Data Store:パーソナルデータストア)等のシステムを活用して個人のデータを管理するとともに、個人の指示またはあらかじめ指定した条件に基づき個人に代わり妥当性を判断のうえ、データを第三者(他の事業者)に提供する事業」となります(図1)。

図1 情報銀行の公式定義・考え方
図1 情報銀行の公式定義・考え方
(出典:総務省/経済産業省:『情報信託機能の認定に係る指針ver2.0』より作成)

 情報銀行は、預託された個人情報を企業等の事業課題やマーケティングなどの利用目的として生活者から許諾を得て第三者提供し手数料を得ます。生活者へは別途便益を情報銀行が提供先から預かり、メリットが還元されます。個人から預かったお金を企業に貸し出し、預金者に利息を払う銀行のビジネスモデルに似ています。

情報銀行は個人情報の「許諾管理」を行う

 情報銀行は、預かった個人情報をどんな企業にも提供するわけではありません。あくまでも、情報を預けた利用者が許諾した範囲でのみ第三者提供を行います。また、情報銀行は第三者提供する企業が、提供された個人情報を適切に管理、利用できるかの確認を行ったうえで、提供先企業との取引を行います。本人が活用を許諾する情報の範囲や提供先へのデータ提供依頼に対しての可否に関与することを「コントローラビリティ」といいます(図2)。

図2 情報銀行と個人/情報提供先との関係図
図2 情報銀行と個人/情報提供先との関係図
(出典:総務省/経済産業省:『情報信託機能の認定に係る指針ver2.0』より作成)

 生活者は個人情報を情報銀行に預託し、情報銀行からの提案やデータを利用したい企業が提示する利用目的や期間で得られる対価等の条件を見て、自身のデータの提供許諾を判断できます。

 情報銀行は、利用者の個人情報を本人に代わって運用・管理し、提供先企業とやり取りします。いわば、個人情報の「許諾管理」を行う事業と表現できます。

情報銀行は個人情報の資産化を目指す

 生活者が個人情報を情報銀行に預託する目的として、経済的な対価がありますがそれ以外に各種手続きの簡略等の利便性、自分自身の嗜好性に沿った情報提供やサービスマッチングが考えられます。情報銀行は、より多くの個人データを預託されるために、サービスやスキームの開発に加え、高い付加価値を感じるように、預かる個人情報を質の高いものに育てていく必要があります。

 また、情報銀行は、生活者それぞれのデータ価値を高め、あらゆる企業がそのデータの利用を通じて、生活者に便益の還元を行うことでWin-Winの関係を構築します。よって、情報銀行は個人情報を個人にとっての資産として成長させることが重要となります。

02 情報銀行の基本的なサービス

 情報銀行は、できるだけ多くの人から個人情報を預けてもらうため、利用者に役立つ様々なサービスを提供しています。

情報銀行が提供するサービス

 インターネットで提供されるサービスを利用するためには、会員として登録する際に様々な個人情報を預託する契約を結ぶのが一般的な考え方です。サービスを提供する会社の社会的信用力や、提供されるサービスの価値を考慮して、利用者は同意のもとで個人情報を登録します。

 さらに情報銀行事業者は、生活者の情報銀行サービスについてサービス規約を含めわかりやすく伝える工夫が重要です。そのうえで、利用を希望する生活者は会員登録等の手続きを行い、生活者が個人情報を預託するかどうかは、得られるサービスにメリットを感じるかどうかで決まります。できるだけ多くの人から個人情報を預かりたい情報銀行としては、利用者がぜひ使ってみたいと思うサービスを提供する必要があります。

サービスによって情報銀行を選ぶ

 情報銀行が提供するサービスは、目的によって「大切な個人情報を自分で管理できるようにするサービス」と「許諾に基づいて個人情報を企業に利用させて便益を得るためのサービス」に大別できます。具体的には、「情報の保管・管理サービス」「本人認証サービス」「個人情報の第三者提供サービス」「保管・管理する個人情報の分析に基づくサービス」「個人情報をもとにしたデータ加工・分析サービス」などがあります(図3)。

図1 情報銀行のサービス例
図3 情報銀行のサービス例
(出典:総務省/経済産業省:『情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ』より作成)

生活者のコントローラビリティ担保の重要性

 情報銀行によって提供するサービスは異なります。今後は、他社との差別化を鮮明に打ち出すため、特定の分野に特化したサービスを提供する情報銀行が増えるでしょう。生活者は、ライフスタイルや嗜好性に基づいて、それぞれの情報銀行の特徴に沿ったサービスや得られる対価、利便性などから、情報銀行を選択することになります。情報銀行事業者は、自社の経営状況や事業、サービス概要など、生活者が情報銀行を選択するための基本情報を開示する必要があります。

 情報銀行と契約して個人情報を預けたものの、別の情報銀行のサービスを利用したいと思うこともあるかもしれません。そのような場合でも、現在利用している情報銀行を退会したり、複数の情報銀行を利用することが可能です。

 個人情報は、その人自身が所有する資産です。情報銀行に預託した個人情報は、本人の意思で情報銀行とデータ連携を行っている企業に提供できます。それと同様に、将来的に情報銀行間で連携が行われるようになった場合は、預託している個人情報を連携先の情報銀行に移行する権利も持つことになると考えられます。それを「データポータビリティ権」と呼びます。

 生活者から預託された個人情報は、あくまでもその生活者のデータです。よって、預託した個人情報を他のサービスに移動したり、預託したデータを取り消す、第三者提供の許諾や利用を止める等の権利を担保することが、情報銀行の重要な役割の一つとなります(図4)。

図2 個人情報提供に関する契約上の合意の整理
図4 個人情報提供に関する契約上の合意の整理
(出典:総務省/経済産業省:『情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ』より作成)

03 情報銀行の種類

 情報銀行には、提供するサービスや特化する分野によって特徴があります。利用者は自分の目的に適した情報銀行を選択できます。

情報銀行の特徴による分類

 情報銀行は最近登場したビジネスモデルですが、2020年以降は情報銀行サービスを開始する企業が急増する見込みです。

 情報銀行は、提供するサービスや運営母体のバックボーンなどの特徴によって、いくつかのカテゴリーに分類できます(図5)。たとえば、金融機関が母体となり口座情報や信用情報、資産情報等のデータを預託する「金融系」、観光やヘルスケアなどの分野に特化した「専門店型」、プラットフォームとして幅広いサービスを提供する「百貨店型」などの分類があります。

図1 情報銀行の分類
図5 情報銀行の分類

情報銀行が果たすべき義務

 情報銀行のプラットフォームには、従来型の顧客管理システムにはなかった、生活者の同意を取得して管理する機能が搭載されています。当然ながら、生活者から個人情報を預かるためには、金融機関並みの信頼性が前提になります。具体的には、個人情報保護法等の関連法遵守、安全管理措置やセキュリティ体制の整備、諮問体制の整備などの義務を果たすことが求められます。

 情報銀行では、これらの義務を適切に果たせるよう、独立した諮問体制としてデータ倫理審査会を設置することになっています。データ倫理審査会の役割は、情報銀行事業者に対して助言、指導、勧告を行うことです。個人と情報銀行の間の契約の内容や預託された個人情報の企業への第三者提供を行う計画について、事業スキームが適正か、提供先の適応環境などの確認や課題抽出など、生活者の個人情報を適切に運用しているかを審議します。

安心して利用できる情報銀行事業者の認定制度

 生活者、企業それぞれが情報銀行をどう選んだらいいかについては、一つの指針となる制度が確立されています(図6)。2019年から始まった情報銀行事業者を認定する仕組みでは、総務省、経済産業省が定めた情報銀行認定申請ガイドブックver2.0、モデル契約・約款ver2.0に定める基準を満たしているか審査し、満たしている事業者を認定します。

表1 個人が情報銀行を選択する際のポイント
図6 個人が情報銀行を選択する際のポイント
(出典:総務省/経済産業省:『情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ』より作成)

 情報銀行サービスを開始するのに免許や資格は必要ありませんが、総務省、経済産業省が認定業務を委託する一般社団法人日本IT団体連盟によって、事業者を認定する過程において、前述の義務をすべて果たせる体制が整っているかどうかが厳格に審査されます(情報銀行の認定制度については、Chapter 4を参照)。

 認定を受けた情報銀行は、厳しい認定基準をクリアした事業者として一定の安心感があるといえるでしょう。よって、情報銀行を利用、活用する際は、情報銀行事業者に認定されているかどうかを確認するとよいでしょう。

04 情報銀行が取り扱う個人情報

 まず個人情報とは何かを正しく理解しておく必要があります。そのうえで、情報銀行が取り扱う個人情報の範囲を把握しましょう。

情報銀行が取り扱う個人情報の範囲(図7)

図1 情報銀行が個人から収集するデータ例(データ項目の例)
図7 情報銀行が個人から収集するデータ例(データ項目の例)

 個人情報保護法という名前で知られる「個人情報の保護に関する法律」では、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」と定義しています。氏名、生年月日、住所などの情報が含まれていなくても、特定の個人を識別できるものはすべて個人情報に該当します。

要配慮個人情報とは

 個人情報の中には、間違って利用されると大きな影響を及ぼすデリケートな情報があります。個人情報保護法において、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」を「要配慮個人情報」と規定しています(図8)。情報銀行の認定ガイドラインでは、要配慮個人情報については認定の対象外、つまり取り扱わないことになっています。

図2 要配慮個人情報の概要と考え方
図8 要配慮個人情報の概要と考え方
(出典:総務省/経済産業省:『情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ』より作成)

 クレジットカード番号や銀行口座番号も、取り扱いに細心の注意が必要な個人情報ですが、情報銀行を介して決済が行われることの利便性に配慮して、最新のガイドラインでは情報銀行が取り扱える個人情報に含まれることになりました。

情報銀行が行う個人情報の加工

 情報銀行は、預託された個人情報を加工して、個人が特定できない匿名情報や統計情報として企業に提供することもあります(図9)。これらの匿名情報や統計情報は個人情報に該当しないため、法律上は提供者の同意は必要とされていません。しかしながら、情報預託の対価として個人に便益を提供するという情報銀行の役割を考えると、匿名化など情報の加工についても、利用目的などは本人からの同意を得るとともに、個人が便益を得られるようにすることが望ましいとガイドラインで示されています。

図3 情報銀行において加工した統計情報、匿名加工情報の扱い
図9 情報銀行において加工した統計情報、匿名加工情報の扱い
(出典:総務省/経済産業省:『情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ』より作成)

05 個人が情報銀行を利用するメリット

 情報銀行を利用することで、大切な個人情報を守りつつ、便益を得られて生活が豊かになる、利便性が高まるといった恩恵を受けられます。

生活者が情報銀行を利用するには

 利用する情報銀行が決まれば、公式サイトにアクセスするか、専用のアプリをダウンロードして会員登録を行うケースが多いと考えられます。本人認証が完了すれば、情報銀行に預託する個人情報を、それぞれの情報銀行が提示する仕組みやサービスに沿って登録し、生活者が利用している他のサービスと情報銀行がデータ連携されていれば、情報銀行にデータを預託する手続きをします。情報銀行が扱う最も代表的な個人情報は、生年月日、性別、身長、体重などの基本属性情報、性格情報、ライフスタイル情報、行動情報などです。

 受けたいサービスによっては、銀行口座、クレジットカード、契約している保険の内容などの情報も登録します。

個人情報を預託することで得られる便益(図10)

図1 利用者が得られる便益
図10 利用者が得られる便益

 利用者が得られる便益の代表例は、デジタルポイントです。これらのポイントは、ネット通販やサービスの購入代金に充当できるため、実質的には謝礼を現金で受け取るのと同等の価値があります。

 自分が預託している個人情報を利用したい企業が、情報銀行を介して生活者に都度個別に許諾同意を得てデータを第三者提供しますが、どのような便益が受け取れるかが明示されていて、その便益が希望する内容に満たない場合は利用を許諾しないという選択も可能です。

 会員登録や個人情報の登録は決して難しい操作ではありませんが、パソコンやスマートフォン操作は必要になります。たとえば、保険の種類などの情報提供を許諾すると、企業からは保険の乗り換え提案などのアプローチが予想されます。そういったアプローチをこれ以上望まない場合は、許諾の設定を自分で操作して許諾やデータ利用を取り消す依頼を行うことができます。

情報銀行を活用することで豊かになる生活

 情報銀行を利用するメリットは、直接的なポイントだけではありません。たとえば、健康に関する情報を提供することで、日頃の体調・生活等に合わせた情報が企業から発信されてきます。それらの便益や情報提供によって心身の健康が維持され、継続的にQOL(Quality of Life:生活の質)が向上することで幸福度が増すなどが期待できます(図11)。

図2 QOL(生活の質)の向上
図11 QOL(生活の質)の向上

 企業は各利用者に最適化した情報のみを発信できるようになりますので、その結果として不要な広告が排除され、情報過多による疲労感、不快感が軽減されるという効果もあります。

 情報銀行は、提供先企業が個人情報を適切に利用しているかを監査する義務があります。情報銀行を経由することで、自分の情報が不正に利用されていないかどうかをチェックできることも、情報銀行を利用する大きなメリットといえるでしょう。

06 企業が情報銀行を利用するメリット

 企業にとって、個人情報関連の法令を遵守しつつ、個人情報をビジネスに活用する新たなアプローチができるようになります。

企業が情報銀行を利用するメリット

 企業が情報銀行を利用するメリットは、守りと攻めの2つの面があります(図12)。まず、守りのメリットとしては、法令遵守と個人情報取得や管理の効率化・コスト削減などがあげられます。

図1 企業の情報銀行活用メリット
図12 企業の情報銀行活用メリット

 2020年に改正個人情報保護法が国会審議され、2022年春ごろの施行が予定されています。企業が個人情報を保有する際に様々な対応が新たに求められます。一例をあげると、企業に預けた個人情報について、本人から利用停止の申し出があれば、その都度、該当する個人情報を消去する対応を行う必要があります。従来のように、個々の企業が収集した個人情報の管理を適正に行うには、多大なコストと手間がかかることが予想されます。

 企業が収集した個人情報については、情報銀行の仕組みを利用して法令に基づいて適切に管理することで、情報管理にかかるコストの抑制につながる可能性もあります。

 個人情報保護法改正など、個人情報に対する規制が強化されている背景については、Chapter 2で詳しく説明しています。

企業と情報銀行の望ましい関係

 攻めのメリットとしては、情報銀行が保有する膨大な個人情報をマーケティングに活かすことで、見込み客や顧客との接点を一気に増やせることです。情報銀行は、個人から預託された個人情報を企業がより活用しやすいように、情報提供者の許諾の範囲内で情報を加工したり、他の情報を結び付けたりしています。

 企業がプラットフォーム技術などを活用することで、新しい製品・サービスやビジネスモデルを創造して競争上の優位性を確立することを「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)」といいます。企業が情報銀行を活用する最大のメリットは、デジタルトランスフォーメーションの実現に向けた一定の役割を担うといっても過言ではないでしょう。

適切に個人情報を活用できるプラットフォーム

 情報銀行は、企業が個人情報を適切に活用するプラットフォームとして、その利用価値はますます高まることと考えられます。その社会的な課題解決の担い手として、情報銀行として市場に参入する企業も増えることが想定されます。

 情報銀行が目指しているのは、情報銀行が生活者と企業の接着剤となって「データ流通社会」が実現することです(図13)。データ流通社会が実現すれば、さらなる社会変革に寄与するプラットフォームが作られるでしょう。

図2 データ流通プレーヤーの関係図
図13 データ流通プレーヤーの関係図
(出典:総務省/経済産業省:『情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ』より作成)

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情報銀行を利活用したビジネスや情報銀行への事業参入を考えている方に向けて、パーソナルデータ活用や情報銀行が求められている背景、参入に必要な知識、事例などについて、各分野ごとに解説。

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