指定期間内に、「中小企業等経営強化法」の認定を受け、「ZAC Enterprise」を導入いただきました事業者様は、法人税について、即時償却または取得価額の10%の税制控除が選択適用できます。
■中小企業経営強化税制とは
平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、自ら策定した「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業等が、生産性の向上に資すると認定された対象設備を導入した際、即時償却又は取得価額の10%の税額控除を選択適用できる税制措置です。
■実施要項
実施期間 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間
対象者 「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者のお客様
対象設備 情報を収集・分析・指示する機能を保持するソフトウェア(ZAC Enterprise)
管轄省庁 中小企業庁
詳細につきましては、下記ページを参照ください。
■中小企業庁 経営強化法による支援
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
■本リリース詳細
https://www.oro.com/zac/news/news-1383.html
■ZAC製品サイト
https://www.oro.com/zac/
<本リリースのお問合せ先>
株式会社オロ マーケティンググループ 担当:西村
Tel :03-5843-0836 Mail :zac@jp.oro.com
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