未成熟の株式投資型クラウドファンディングに隆盛の前兆
平野武士氏(以下敬称略):日本でクラウドファンディングの浸透が始まったのは、2011年の東日本大震災後からだったと記憶しています。当時は、リターンが商品やサービスで返ってくる購買型クラウドファンディングが主な形態でした。
しかし2015年、金融商品取引法(以下、金商法)の改正によって、株式にもクラウドファンディングの手法が適用できるようになりました。そして近年、「株式投資型クラウドファンディング」が徐々に盛り上がりの様相を見せていると感じます。
株式投資型クラウドファンディングとは、支援者がスタートアップ企業などに投資することで、その未公開株式を取得することができるクラウドファンディングの形態を指しますが、現在はこれを取り巻くルールについて、どのように定められているのでしょうか?
波多江直彦氏(以下敬称略):世の中には、銀行や投資機関のほかにも、個人の投資家がたくさんいます。そして、この個人投資家から投資をしてもらう行為は、法律によって「資金調達行為である」と明確に定められています。
投資家の数が少なく、集める資金も少額であれば問題はないのですが、50人以上から1,000万円を超える金額を調達する場合、金商法の規制の下で資金調達を行わなければなりません。つまり、Webサイトなどで多くの人に声をかけ、オープンに投資を募る行為などは法令違反に該当する可能性が極めて高くなります。そこで、我々のようなプラットフォーマーが法に則った手続きの進行や、投資そのものを支援しているのです。
平野:2015年時点では、年間の調達金額に「1億円未満」という上限がありましたが、これは今でも変わってないのですか?
波多江:はい、変わらず1億円未満が上限となっています。そして個人投資家の場合、1年間のうちに1社に投資できる金額は「50万円以下」と決められています。つまり、合計で500万円の投資を行いたい場合、50万円 × 10社であったり、25万円 × 20社であったりと、1社のみに対して大きな金額を出せないようになっています。
上場株であれば、投資家間で株式を売買できるセカンダリーマーケットがあって、証券会社を通じた株の取引が当たり前にできますから、前述の規制には違和感を持つ方も多いかもしれません。しかし、非上場株においてはセカンダリーの流通市場が未成熟の状態です。よって、すぐに株を売買できる環境が整っていません。株を購入したら、長期保有する必要があります。
平野:通常の流通株や、社債を購入するような感覚とは少し違うということですね。すぐに売買できないのは、投資家にとってリスクに感じることもありそうですね。
波多江:投資家の保護を目的に、行政が敢えて限度額を厳しく設定しているという現状があるのです。