EU理事会(閣僚理事会)と欧州議会は6月21日、欧州委員会が2021年4月21日に提案した企業持続可能性報告指令(CSRD)案について、暫定的な政治合意に達したと発表した。
CSRD案は、環境や社会的課題、ガバナンスなど非財務情報の開示に関する、2014年の非財務情報開示指令を改正するもの。CSRDへの改正により、企業が環境や人権などのサステナビリティ(持続可能性)関連事項に与える影響や、サステナビリティ関連事項が企業に与える影響、開示情報を特定したプロセスなどについて、より詳細な報告要件を導入するという。
具体的な開示基準については、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)が草案を起草し、欧州委員会が委任法として2022年10月末までに採択する予定になっている。
CSRDの適用対象は、大企業(①総資産残高2,000万ユーロ超/②純売上高4,000万ユーロ超/③従業員数250人超 のうち、2つ以上の条件を満たす企業)と、一部例外を除き中小企業を含むすべての上場企業。また、対象企業は子会社レベルでの情報評価についての責任も課せられるという。
日本企業を含むEU域外企業に対しては、EU域内での純売上高が1億5,000万ユーロ以上あり、EU域内に少なくとも1つ以上の子会社か支店を有する場合、適用対象となる。これらの対象企業は、CSRDで定義するESG(環境、社会、ガバナンス)の影響に関する情報開示を求められるとしている。
また、開示した情報は認定を受けた独立監査機関、または認証機関による監査を受ける必要があるという。EU域外企業の場合は、EUの監査機関、あるいはEU域外に設立された監査機関いずれかの監査を受けなければならない。
今後、CSRDの適用は、加盟国での国内法制化を経て、非財務情報開示指令の対象企業(従業員500人超の大企業)は2024年会計年度から、非財務情報開示指令の対象企業以外は2025会計年度から。開始される見通し。
ただし、上場中小企業や小規模で複雑でない信用機関、キャプティブ保険会社は、2026会計年度からの開始となる見通しだという。また、中小企業は、2028年まではCSRDの適用免除が可能となっている。
今回の暫定合意は今後、EU理事会と欧州議会それぞれでの正式な承認手続きを経て、EU官報に掲載され、その20日後に発効する見通しだとしている。