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ピースマインド、パワハラ防止措置義務化対応「職場のハラスメント対策支援サービス」を拡充

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 1998年の創業以来、公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士・産業カウンセラー・保健師・看護師等の有資格社員および国内外の幅広いネットワーク体制で、国内約 1,000 社への支援サービス実績をもつピースマインドは、ハラスメントに関する課題について包括的な対応ができる「職場のハラスメント対策支援サービス」(以下本サービス)を拡充した。

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 職場のパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務づける関連法である「女性活躍・ハラスメント規制法」が5月29日参院本会議で可決され、今後大企業に関しては、2020年春にも適用される見込みで、企業には職場のハラスメント対策を強化することが益々求められることになる。

 一方「新たにハラスメント対策担当者になったが、何から手をつければよいか」「ハラスメント教育をどのように実施したらよいのか」といった人事労務担当者やコンプライアンス担当者の声も多くあるのだという。

 ピースマインドは、このような法案成立と対応する企業の部門の声を受け、職場のハラスメント対策支援サービスを拡充したと、その背景を語る。

 企業人事・労務専門の弁護士監修のもと、ハラスメントに関して「準備」「施策」「対処」の各ステップを支援する様々なサービスを用意し、心理専門職のチームが、企業や管理職、社員のリスクマネジメントを包括的にサポートするとしている。

本サービスの特徴

  • ハラスメント対策法制化対応コンサルテーション
  • ハラスメント防止教育・研修
  • ハラスメント相談窓口(ハラスメントホットライン)
  • 事実確認のためのヒアリング(事案調査)対応サポート
  • 事後課題解決サポート(再発防止のための取り組み)

タイトル

 監修者である、ひかり協同法律事務所 弁護士 増田陳彦氏は以下のような本サービスへの推奨コメントを発表した。

労働施策総合推進法の改正により、企業にはパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)が生じます。ハラスメント問題は従来から社会的注目を集め、各企業は対応してきていますが、法改正を機により一層予防等に取り組む必要があります。本サービスは経験豊富なスタッフによるハラスメント対策整備・教育研修や心理専門職による事案調査やメンタルサポート等も含むものであり、ハラスメントを巡る法的紛争にならない現場づくりにも有用なものとして推奨します

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BizZine編集部(ビズジンヘンシュウブ)

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